電子帳簿保存法その102023年12月30日 12:57

年越し蕎麦まであと数日。大掃除に追われる私です。
今回は「環境設定」の内容について説明します。これでほぼ終了ですので、なんとか年内に
間に合いそうです。


★フォルダ関連

①未処理フォルダ
  登録前のファイルを入れるフォルダです。とにかく登録するファイルをこのフォルダに
  放り込んで下さい。ディストップに、このフォルダのショートカットを作成しておくと
  アイコンへドラック&ドロップでコピーまたは移動できるので便利です。
②保存フォルダ
  データベースに登録されたファイルが保管されるフォルダです。実際には「登録」作業
  によってファイル名に必要な情報が付加された状態で「未処理フォルダ」からファイル
  が移動されます。このフォルダが一番重要な場所です。
③削除フォルダ
  登録されたファイルを削除後に保管されるフォルダです。削除しても実際にファイルを
  消すのでなく、データベースに削除フラグを立てて通常の検索では表示されないように
  し、ファイルを「保存フォルダ」からこの「削除フォルダ」に移動させます。
  メイン画面の「削除一覧」にチェックを入れれば、その一覧検索や内容の表示も可能で
  す。
④CSVフォルダ
  「CSV出力」で出力されるファイルを格納するフォルダです。ファイル名はDTS_日時.csv
  として記録されます。
⑤提出フォルダ
  保存された電子データは税務署等から一覧及びデータの提出を求められる場合がありま
  す。「電子帳簿保存法」の特例(データ改ざん防止措置の適用除外)を受けるためには
  提出を求められた場合、速やかに行う事が求められています。「検索」で必要なファイ
  ルを抽出し、「印刷」でその一覧表を印刷してから、「ファイル提出」で実際のファイルを
  このフォルダにコピーします。このフォルダをUSBメモリ等のフォルダに指定しておけば
  そのUSBメモリと印刷した一覧表を渡せばOK(のはず・・)です。

★その他

⑥会社名
  自社の名称を設定します。(!!注意事項がありますので後述します!!)
⑦CODE
  私が発行する認証コードです。
⑧種別名
  登録する電子データの種別を登録します。(請求書・領収書・・等々)
  この項目は注意が必要です。種別だけはその「No」で記録されており、途中変更はしな
  いで下さい。
  (例)データを複数登録後にNo4:請求書をNo4:見積書に変更すると今までに登録したファ
  イルの種別:請求書が全て見積書になってしまいます。ですので項目は追加のみにとど
  めて下さい。
⑨処理者名
  データの登録・編集を行う人の名前を登録します。これはよく使う人を登録すれば良い
  です。データ編集時に一覧から選べるので一々入力する手間を省くためのもので、種別
  名とは異なりいくらでも変更してかまいません。
(10)「ファイル名に情報を付加」
  このチェックは通常ONにしておいて下さい。これは「未処理フォルダ」から「登録」に
  よって「保存フォルダ」に移動する際に、国税庁の推奨する 日時_金額_相手先_連番_
  の情報をファイル名の先頭に付加して移動します。
  未チェックの場合は 連番_ を付加するに留めます。
(11)「一覧に自/他を付加する」
  検索結果の管理Noに自社発行のものは「自」、他社より受け取ったものは「他」と表示
  します。実際は自社/他社で行の色分けをしているので必要ありません。モノクロでの
  スクリーンコピーのためだけのものです。

!!注意事項!!
  会社名を変更するには認証コードが必要です。デフォルトの「〇×△株式会社」から変
  更した場合、評価版として機能制限が掛かります。
  具体的には、最大登録数制限、出力不可(CSV,印刷,ファイル)です。
  大袈裟ですが、デフォルトのままで使用に支障はないはずです。
  画面と印刷のタイトルバーに小さく表記されるだけですので、気にしなければ問題あり
  ません。機能制限もありません。
  私と同じ世の、中小零細の皆さん、タダなら気にしませんよね?
  自社名がないと格好悪いと思われる方は、コメントにて「自社名or屋号」と認証コード
  をお送りするメールアドレスを記載して「かんたん電子データ管理」認証コード希望
  として頂ければ発行する予定です。(ズボラですので少々お時間を頂くたく・・・)
  また、このブログに関する感想を頂ければ「私」が喜びます・・・。
  また、当然この場合のコメントは公開致しませんのでご安心下さい。

〇最後に大事な点、このアプリを使用するのに必要な「事務処理規定」ですが国税庁のHP
  にて雛型のダウンロードができます


 上記リンク先の「電子取引に関するもの」にある「電子取引データの訂正及び削除の防止
 に関する事務処理規定」をダウンロードして、内容を自社に合うよう書き換えて印刷・常
 備して処理関係者に周知徹底すればOKです。
 法人と個人用が別になっていますので、お間違えの無いように。

長くなりましたが、法令施工まであと少し、皆さん良いお年を。


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